協力会について
規約
岡山県立大学協力会規約
令和6年7月4日
- (名称)
- 第1条 本会は、岡山県立大学協力会と称する。
- (目的)
- 第2条 岡山県立大学と岡山県内の産業界等との密接な協働により、強力な産学官連携体制を構築し、岡山県立大学の研究成果等の活用を通じて岡山県における産業振興及び企業人材の育成を推進するとともに、岡山県立大学の教育研究活動の充実を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
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- (1)産学官連携関係者間の情報交換及び交流並びに研究開発支援
- (2)講演会、講習会、セミナー等の開催
- (3)県内産業の発展に資する人材の確保・育成
- (4)岡山県立大学の専門教育の充実に関する支援
- (5)その他本会の目的の達成に必要な事業
- (事業年度)
- 第4条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (会員)
- 第5条 本会は、本会の目的に賛同し、別に定める入会手続きを完了した次の会員をもって組織する。
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- (1)正会員 企業及び個人等
- (2)賛助会員 地方自治体、公的な団体及び岡山県立大学の教職員等
- 2 前項の会員は、次の号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)法人を解散したとき
- (3)その他本会が会員として不適当と判断したとき
- (役員)
- 第6条 本会には、次の役員を置く。
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- (1)会長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)理事 10名以上
- (4)監事 2名
- 2 理事は、会員の中から第10条で規定する総会で選任する。
- 3 理事のうち1名を会長とし、理事のうち若干名の副会長及び2名の監事を置く。
- 4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 5 役員が辞任を申し出たとき、または役員に欠員が生じたとき、第11条で規定する運営委員会にて補充役員の選任を行う。その際、選任された補充役員は「総会で選任されたものとみなして」直ちに役員に就任することができる。ただし、直近の総会においてその旨の報告を行わなければならない。
- 6 役員が辞任を申し出たとき、または役員に欠員が生じたとき、補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (役員の職務)
- 第7条 役員は、本会の業務の執行を決定する。
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- 2 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 4 理事は本会の会務の処理にあたる。
- 5 監事は本会の会計を監査する。
- (顧問)
- 第8条 本会には、顧問を置くことができる。
- 2 顧問は運営委員会の推薦により会長が委嘱する。
- 3 顧問は会長が必要と認めたとき、会議に出席して意見を述べることができる。
- (会議)
- 第9条 本会の会議は、総会及び運営委員会並びに第12条で規定する事業推進委員会とする。
- (総会)
- 第10条 総会は、会長がこれを招集し議長となる。
- 2 総会は、会員をもって構成する。
- 3 総会は、年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
- 4 総会では、次のことを行う。
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- (1)事業計画及び予算
- (2)事業報告及び決算
- (3)役員の改選
- (4)規約の改正
- (5)その他の本会が必要と認める事項
- 5 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席者には、総会の開会までに委任状を提出した会員も含む。
- 6 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき、議長が決する。
- 7 総会は、委員長がやむを得ない事情と判断した場合は、メール審議に代えることができる。
- (運営委員会)
- 第11条 運営委員会は、会長がこれを招集し議長となる。
- 2 運営委員会は、第6条で規定する役員で構成する。
- 3 運営委員会は、事業を企画し、これを執行する。
- 4 運営委員会は、第2項に規定した構成の過半数の出席をもって成立する。ただし、出席者には、運営委員会の開会までに委任状を提出した構成員も含む。
- 5 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のとき、委員長が決する。
- 6 運営委員会は、委員長がやむを得ない事情と判断した場合は、メール審議に代えることができる。
- (事業推進委員会)
- 第12条 本会には、第3条に規定する事業を推進するための事業推進委員会を置く。
- 2 事業推進委員会は、岡山県立大学地域創造戦略センター長、同センター産学官連携部門長及び部門員、情報工学部長で構成する。
- 3 事業推進委員会には委員長を置き、岡山県立大学地域創造戦略センター長をもってこれに充てる。
- 4 事業推進委員会には委員長が指名する若干名の副委員長を置く。
- 5 事業推進委員会の委員には、委員長の指名による岡山県立大学教職員を追加することができる。
- (部会)
- 第13条 本会には、部会を置くことができる。
- 2 部会の業務、組織及び運営については運営委員会において定める。
- (事務局)
- 第14条 本会の事務局を岡山県立大学に置き、本会の事務業務全般を行う。
- (経費)
- 第15条 本会の活動経費は、会員からの会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
- 2 正会員の会費は、一口以上とし、企業及び団体にあっては一口年額3万円、個人にあっては一口年額1万円とする。なお、既納の会費にあっては、退会、その他の理由によって返還しない。
- 3 賛助会員の会費については、これを徴収しない。
- (入会・退会)
- 第16条 入会及び退会は、書面により本会の事務局に届けなければならない。
- 2 入会及び退会については、運営委員会での承認をもって決する。ただし、直近の総会においてその旨の報告を行わなければならない。
- 3 入会にあたっては、会員または、本学教員1名の推薦を要する。
- (その他)
- 第17条 この規約に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、運営委員会において定める。
- 附則
- 1 この規約は、令和6年7月4日から施行する。
- 2 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
- 3 岡山県立大学協力会規約(令和2年4月1日)は令和3年3月31日に廃止する。